消費者庁の発表で、ニュースリリースはこちらにあります。
有名どころの商品が並んでいてちょっとおどろきですが、数年前からホームセンターなどに、ベランダにつるしておくと、一定の期間、虫を寄せ付けません!みたいな商品。
これ、有効性が認められないんだと。
使った事もあるし、少しがっくり。お金返してよっていいたい。
アウトドアしますけど、蚊に刺されるのはいやなので、いろいろ工夫したりしているのにねぇ。
どうやら、樹脂に虫を寄せ付けない成分が入っている事は間違いがないので、効果はゼロではないのだろうけど、その有効とされている期間が問題なようですねぇ。
確かに、パッケージを見ると、30日間とか120日間とか書いてあって、その有効期間によって、販売価格も変わってきているようにも思います。
これが、ちゃんとした表記では無かったという事なのかな?
やっぱり蚊取り線香でしょうかねぇ。夏は。
消費者庁のページを見ると、この関連の話が、この話のように話題になる物もならない物も、結構載っていますねぇ。
例えばこのページの下の方とかです。