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この記事は 2016年01月07日 に以下のカテゴリに投稿されました 自転車.

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自転車な方へお薦め!月々150 円で最大1 億円の個人賠償補償が可能に!サイクルベースあさひ、au 損保と自転車小売業界初のオリジナル自転車保険「サイクルパートナ ー」を共同開発

通勤・通学の駅まで移動の手段として、またはスポーツとして、ロードバイクなどに乗られている方へ朗報です。

なんとたったの月額 150円の負担で、最大1億円もの個人賠償保証ができるという保険が2月頃登場します。

軽い負担でもしもの時への十分な保証。

これ、やっぱり転ばぬ先の杖ですが、最近の自転車はスピードも出るし、もしものときにきっと役に立つと思いますよ。

この保険は「サイクルパートナー」という商品名で、2016 年2 月下旬より、全国約420 店のサイクルベースあさひで提供されます。

全国で自転車専門店を展開し、国内最大級の販売数を誇る株式会社あさひは、この度、au損害保険株式会社と共同で、自転車小売業界初のオリジナル自転車保険「サイクルパートナー」を開発しました。本商品は、あさひオリジナルの保険で、2016年2月下旬より全国約420店のサイクルベースあさひの店頭にて、案内が可能になります。

昨今、約9,500万円の高額賠償判例(13 年7 月神戸地裁)や、兵庫県の自転車保険義務化(15年10月)等、社会的に自転車保険の普及が大きな課題となっている状況の中、あさひはこれまでも安全な自転車の販売・整備活動に加え、自転車購入者への自転車向け保険のプレゼント等を通じ自転車の安全・安心のための自転車保険の認知向上に努めてきました。このような取組みの中で、あさひはお客様からの様々なニーズを受け、au 損保とともに、シンプルでわかりやすい自転車保険を開発するに至りました。
あさひは、今後も自転車を愛するお客様に寄り添った様々な商品やサービスを提供することで、豊かで楽しい自転車ライフをご提案していきます。

~商品特長~ あさひオリジナル自転車保険「サイクルパートナー」
【1】月々150 円という価格設定
ケガの補償※1 を自転車搭乗中等に限定することで、本人タイプが月々150 円でのご加入しやすい保険料を実現しています。
【2】個人賠償責任は最大1 億円!
個人賠償責任は最大1 億円で、日常生活全般※2 の賠償事故を補償します。
【3】示談代行サービス付き
万一、加害者になってしまった場合にも、お客様に代わって相手側と交渉する示談代行サービス(賠償事故解決特約)が付いています。
【4】申込みはネットで完結
サイクルベースあさひの店頭でご案内するリーフレットの手順に沿ってインターネットでお申込み頂きます。オンラインで手続きが完結するため再度ご来店頂く必要はなく、申込み後すぐに補償開始となります。お申込みに関する詳細は2 月上旬以降に改めてご案内します。

<補償内容>
■個人賠償責任(自己負担額なし)
本人タイプ_1億円/家族タイプ_1億円
■示談代行サービス(賠償事故解決特約)
本人タイプ_○/家族タイプ_○
■【ご本人】死亡・後遺障害
本人タイプ_400万円/家族タイプ_400万円
■【ご本人】入院保険金日額(入院1日につき)
本人タイプ_2,000円/家族タイプ_2,000円
■【ご家族】死亡・後遺障害
本人タイプ_補償なし/家族タイプ_400万円
■【ご家族】入院保険金日額(入院1日につき)
本人タイプ_補償なし/家族タイプ_2,000円

<保険料>
本人タイプ 月払150 円/一時払1,680 円
家族タイプ 月払270 円/一時払2,920 円

<保険期間>
1 年間

<お支払い方法>※月払・一時払対応
クレジットカード払い/au かんたん決済払い

あさひオリジナル自転車保険「サイクルパートナー」

あさひオリジナル自転車保険「サイクルパートナー」

~自転車保険プレゼントキャンペーン情報~
あさひ自転車購入者プレゼント保険は、被験者(補償の対象となる方)が補償期間中に、自転車に係る事故※3 により傷害(ケガ)を被った場合に下表の入院一時金をお支払いする保険です。
「サイクルパートナー」の案内開始に先立ち、1月9日(土)から4月10日(日)までの期間、サイクルベースあさひ各店で自転車をお買い上げ頂いた方に自転車保険をプレゼントするキャンペーンを実施します。

<補償内容>
■保険金の種類:入院一時金
■保険金をお支払いする場合:事故によるケガのため、事故の発生日からその日を含めて180日以内に3日以上入院された場合
■お支払いする保険金の額:50,000円(入院一時金金額の全額)
※1回の入院につき、1回のお支払いが限度となります。(退院後、再入院した場合は、合わせて1回の入院として取扱います。)
■保険金をお支払いできない主な場合:
次のいずれかによるケガについては、保険金をお支払いできません。
・被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
・闘争行為、自殺行為、犯罪行為
・戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変、暴動※4
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
・競技・競争もしくは興行またはこれらのための練習のために自転車に搭乗している間の事故
・むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの※5
・ブレーキ等の制御装置を備えていないために、交通の危険を生じさせるおそれがある自転車に搭乗している間の事故
など

<被保険者(補償の対象となる方)>
あさひの各店舗(オンラインショップを含む)で自転車※6 を購入され、webサイト上の被保険者情報登録欄を入力された方(購入者が指定された方)ご本人となります。

<補償期間>
webサイト上で被保険者登録を完了された翌日午前0 時より1 年後の応当日の午後4時まで1年間

<補償内容に関する問い合わせ先>
au 損害保険カスタマーセンター
TEL:0800-123-8196(通話料無料)
受付時間:9:00~18:00(年末年始を除く)

※1 自転車搭乗中の事故または、自転車に搭乗していない時の運行中の自転車との衝突等の事故によるケガで、
被保険者が死亡された場合、後遺障害が生じた場合または、入院された場合に保険金をお支払します。
※2 自転車の所有・使用または管理に起因した事故だけでなく、日常生活全般で他人にケガを負わせたり、
他人の財物を壊したりしたこと等によって、被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払します。
※3 自転車に係る事故とは自転車に乗っている間の事故や、自転車に乗っていないときに運行中に自転車と衝・接触した事故をいいます。
※4 テロ行為によるケガに関しては、自動セットされる「テロ行為補償特約(条件付)」により、保険金お支払いの対象となります。
※5 被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
※6 パーツ、キックボード、キッカー、一輪車、三輪車、車椅子、12 型の自転車を除く

なんでもそうだとは思うのですが、必要性を改めてしらしめるためにも良い試みだと思います。

実は昨日の朝も自転車(通勤と思わる)すごいスピードで歩道を逆走してきて、わんこのお散歩中にぶつかりそうになりました。

もしもと思うと、ゾッとしますけれども、もしかして歩いている人用の安価な保険ってのも必要なのかな?

よく考えてみると、こういった走るものでヘルメットかぶらなくていいのは自転車だけだし(この辺りの中学生は被ってるし、昔は原付きもかぶんなくてよかったけど)運転している方も危険がつきまとうのですよねぇ。

心配していたらきりがないとは思うのですが、利用する頻度に合わせて、考慮した王が良さそうな感じがします。


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